○道路の供用の開始

平成十年五月二十日

青森県告示第三百三十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年六月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字中山ノ井二〇一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字下山ノ井五六の一まで

平成一〇・六・一

道路の供用の開始

平成10年5月20日 告示第336号

(平成10年5月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年5月20日 告示第336号