○道路の供用の開始

平成十年五月二十九日

青森県告示第三百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年六月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字湯坂下字喜和田川五五の一から

下北郡大畑町大字湯坂下字深山一四三まで

平成一〇・六・八

道路の供用の開始

平成10年5月29日 告示第372号

(平成10年5月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年5月29日 告示第372号