○道路の供用の開始

平成十年六月三日

青森県告示第三百八十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年七月二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩木山環状線

弘前市大字貝沢字沢辺九八〇から

弘前市大字弥生字弥生平七六二の三まで

平成一〇・六・三

県道吹上金屋黒石線

南津軽郡平賀町大字新屋字平野二〇三の一から

南津軽郡平賀町大字新屋字平野一三の五まで

県道常海橋銀線

南津軽郡常盤村大字福舘字西田三五六の一から

南津軽郡常盤村大字福舘字山の井一の一まで

道路の供用の開始

平成10年6月3日 告示第387号

(平成10年6月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年6月3日 告示第387号