○道路の供用の開始
平成十年八月二十六日
青森県告示第五百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年九月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字街道添二七の一二から 下北郡風間浦村大字下風呂字新道平無番まで | 平成一〇・九・一 |
○道路の供用の開始
平成十年八月二十六日
青森県告示第五百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年九月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字街道添二七の一二から 下北郡風間浦村大字下風呂字新道平無番まで | 平成一〇・九・一 |