○道路の供用の開始
平成十年九月二十四日
青森県告示第六百二十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道三沢十和田線 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九〇の六七二から 上北郡六戸町大字犬落瀬字権現沢五四の六六四まで | 平成一〇・九・二四 |
○道路の供用の開始
平成十年九月二十四日
青森県告示第六百二十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道三沢十和田線 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九〇の六七二から 上北郡六戸町大字犬落瀬字権現沢五四の六六四まで | 平成一〇・九・二四 |