○道路の供用の開始
平成十年十月十六日
青森県告示第六百七十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十一月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市大字藻川字間手川四三〇から 五所川原市大字藻川字間手川二九九まで | 平成一〇・一〇・二〇 |
○道路の供用の開始
平成十年十月十六日
青森県告示第六百七十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十一月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市大字藻川字間手川四三〇から 五所川原市大字藻川字間手川二九九まで | 平成一〇・一〇・二〇 |