○道路の供用の開始
平成十年十月二十三日
青森県告示第七百号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十一月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道一〇二号
上北郡十和田湖町大字法量字カクラ三二の三から
上北郡十和田湖町大字法量字カクラ一四まで
平成一〇・一一・五
平成10年10月23日 告示第700号
(平成10年10月23日施行)