○道路の供用の開始

平成十年十一月十三日

青森県告示第七百六十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十二月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道倉石五戸線

三戸郡倉石村大字又重字森ノ下タ八八から

三戸郡倉石村大字又重字北向下モ一の一まで

平成一〇・一一・一三

道路の供用の開始

平成10年11月13日 告示第763号

(平成10年11月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年11月13日 告示第763号