○道路の供用の開始
平成十年十一月二十五日
青森県告示第七百八十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十年十二月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道切田五戸線
十和田市大字米田字桜平一〇〇から
十和田市大字米田字山中一六の五〇まで
平成一〇・一二・一
平成10年11月25日 告示第780号
(平成10年11月25日施行)