○道路の供用の開始

平成十年十二月七日

青森県告示第八百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年一月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

上北郡十和田湖町大字黒森字黒森山国有林一三六林班から

上北郡十和田湖町大字黒森字黒森山国有林一三六林班まで

平成一〇・一二・七

県道上野十和田線

十和田市大字洞内字樋口七八の五八から

十和田市大字八斗沢字八斗沢九八の四まで

一〇・一二・一〇

道路の供用の開始

平成10年12月7日 告示第806号

(平成10年12月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成10年12月7日 告示第806号