○道路の供用の開始
平成十年十二月七日
青森県告示第八百七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年一月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道浪岡北中野黒石線 | 南津軽郡浪岡町大字浪岡字若松一三一の六から 黒石市大字野添町六四の一まで | 平成一〇・一二・七 |
○道路の供用の開始
平成十年十二月七日
青森県告示第八百七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年一月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道浪岡北中野黒石線 | 南津軽郡浪岡町大字浪岡字若松一三一の六から 黒石市大字野添町六四の一まで | 平成一〇・一二・七 |