○道路の供用の開始

平成十一年二月三日

青森県告示第六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年三月二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平二一一の八七から

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平二一一の九四まで

平成一一・三・二五

県道越水木造線

西津軽郡木造町大字福原字妻元七四の二から

西津軽郡木造町大字福原字妻元七九まで

県道再賀木造線

西津軽郡稲垣村大字千年字中鹿島二八から

西津軽郡稲垣村大字千年字上鹿島二七の四まで

県道鯵ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字越水字駒田六の三から

西津軽郡木造町大字越水字駒田四の一まで

県道長平町森田線

西津軽郡森田村大字大館字千歳一三七の六から

西津軽郡森田村大字大館字千歳一三七の六まで

県道出来島丸山線

西津軽郡木造町大字出来島字雉子森大沼六二の二四から

西津軽郡木造町大字出来島字雉子森平一四六の六一まで

道路の供用の開始

平成11年2月3日 告示第60号

(平成11年2月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年2月3日 告示第60号