○道路の供用の開始
平成十一年二月十七日
青森県告示第八十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年三月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道鶴田五所川原自転車道線 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢三三の三から 北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢一二の二まで | 平成一一・二・一七 |
五所川原市大字原子字山元二九五の一から 五所川原市大字前田野目字犬走五五の一三四まで | 〃 | |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字大性字川辺二一の一から 北津軽郡鶴田町大字大性字川辺二二の一まで | 〃 |
北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原八四の四から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原三九二の二まで | 〃 | |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字横萢字森口一一五の一から 北津軽郡鶴田町大字横萢字森口一一一の一まで | 〃 |
北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉五〇一から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉五〇二の二まで | 〃 | |
北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原五五の一九から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原五五の四まで | 〃 | |
県道富萢薄市線 | 北津軽郡中里町大字高根字小金石一三六七の七から 北津軽郡中里町大字高根字小金石一〇六八の七二まで | 〃 |
県道五所川原金木線 | 北津軽郡金木町大字中柏木字鎧石一八六から 北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野六六六の一まで | 〃 |
国道三三九号 | 北津軽郡金木町大字金木字芦野二一六の六八から 北津軽郡金木町大字金木字芦野二一六の五まで | 〃 |
北津軽郡金木町大字川倉字七夕野七五の一から 北津軽郡金木町大字川倉字七夕野八一の一まで | 〃 | |
県道五所川原黒石線 | 北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊七三の二から 北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊五六の九まで | 〃 |
北津軽郡板柳町大字大俵字富永七〇の一から 北津軽郡板柳町大字大俵字富永七一の一まで | 〃 | |
県道喜良市嘉瀬停車場線 | 北津軽郡金木町大字喜良市字千苅無番地から 北津軽郡金木町大字喜良市字千苅七四の二まで | 〃 |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 北津軽郡中里町大字今泉今泉山国有林一五〇林班い4林小班から 北津軽郡中里町大字今泉今泉山国有林一五二林班ろ林小班まで | 〃 |
県道胡桃館鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字胡桃館字北田一の一から 北津軽郡鶴田町大字胡桃館字北田七の一まで | 〃 |
県道五所川原岩木線 | 北津軽郡板柳町大字三千石字木賊一四一の一から 北津軽郡板柳町大字三千石字木賊七九の二まで | 〃 |
国道三三九号 | 五所川原市大字毘沙門字中熊石九の二から 五所川原市大字毘沙門字中熊石二〇の一まで | 〃 |
県道鶴泊停車場胡桃館線 | 北津軽郡鶴田町大字鶴泊字南田三三の二四から 北津軽郡鶴田町大字境字里見一三九の一まで | 〃 |
県道五林平藤崎線 | 北津軽郡板柳町大字常海橋字松枝二四の三から 北津軽郡板柳町大字常海橋字松枝二一の一まで | 〃 |