○道路の供用の開始

平成十一年三月五日

青森県告示第百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年四月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸環状線

八戸市大字田向字毘沙門前一二の三から

八戸市大字新井田字西ノ城二四まで

平成一一・三・二三

県道妙売市線

八戸市大字田向字毘沙門前一の一から

八戸市大字田向字間ノ田三の一まで

道路の供用の開始

平成11年3月5日 告示第130号

(平成11年3月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年3月5日 告示第130号