○道路の供用の開始
平成十一年三月十二日
青森県告示第百五十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年四月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道関ケ平五代線 | 中津軽郡相馬村大字相馬字八反田一四の一から 中津軽郡相馬村大字相馬字八反田三三まで | 平成一一・三・一二 |
○道路の供用の開始
平成十一年三月十二日
青森県告示第百五十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年四月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道関ケ平五代線 | 中津軽郡相馬村大字相馬字八反田一四の一から 中津軽郡相馬村大字相馬字八反田三三まで | 平成一一・三・一二 |