○道路の供用の開始

平成十一年三月三十一日

青森県告示第二百十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

青森市大字駒込字深沢一八から

青森市南駒込山国有林二一九林班に2小班まで

平成一一・四・一

青森市大字駒込字深沢一八から

青森市南駒込山国有林二三一林班へ小班まで

道路の供用の開始

平成11年3月31日 告示第217号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年3月31日 告示第217号