○道路の供用の開始

平成十一年四月九日

青森県告示第二百六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年五月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸環状線

八戸市大字新井田字寺沢一〇の一五九から

八戸市大字新井田字寺沢一〇の一四四まで

平成一一・四・九

県道鳥谷部十日市線

三戸郡階上町大字鳥屋部字出口六の一から

三戸郡階上町大字鳥屋部字出口五の一まで

道路の供用の開始

平成11年4月9日 告示第267号

(平成11年4月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年4月9日 告示第267号