○道路の供用の開始
平成十一年四月十六日
青森県告示第二百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年五月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇三号 | 上北郡十和田湖町大字法量字焼山六四の四から 上北郡十和田湖町大字法量字焼山六四の四まで | 平成一一・四・一六 |
○道路の供用の開始
平成十一年四月十六日
青森県告示第二百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年五月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇三号 | 上北郡十和田湖町大字法量字焼山六四の四から 上北郡十和田湖町大字法量字焼山六四の四まで | 平成一一・四・一六 |