○道路の供用の開始
平成十一年五月十二日
青森県告示第三百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年六月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三八号
むつ市柳町四丁目一三三から
むつ市大字田名部字前田三八の三まで
平成一一・五・一五
平成11年5月12日 告示第339号
(平成11年5月12日施行)