○道路の供用の開始

平成十一年六月二十五日

青森県告示第四百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年七月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

上北郡十和田湖町大字奥瀬字尻辺山一尻辺山国有林七一林班い1小班から

上北郡十和田湖町大字奥瀬字尻辺山一尻辺山国有林七一林班い1小班まで

平成一一・六・二六

道路の供用の開始

平成11年6月25日 告示第461号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年6月25日 告示第461号