○道路の供用の開始

平成十一年七月七日

青森県告示第四百九十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年八月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道増田浅虫線

青森市大字浅虫字山下五七の一から

青森市大字浅虫字山下一一六まで

平成一一・七・七

道路の供用の開始

平成11年7月7日 告示第494号

(平成11年7月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年7月7日 告示第494号