○道路の供用の開始

平成十一年八月九日

青森県告示第五百五十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年九月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡脇野沢村大字滝山字滝山四の一から

下北郡脇野沢村大字滝山字七引一六三の一まで

平成一一・八・九

下北郡脇野沢村大字滝山字滝山一三八から

下北郡脇野沢村大字滝山字七引二〇一の一一一まで

道路の供用の開始

平成11年8月9日 告示第557号

(平成11年8月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年8月9日 告示第557号