○道路の供用の開始

平成十一年九月十六日

青森県告示第六百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年十月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字目名字大所二の一五から

下北郡東通村大字目名字大所二の一六七まで

平成一一・九・一六

道路の供用の開始

平成11年9月16日 告示第612号

(平成11年9月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年9月16日 告示第612号