○道路の供用の開始
平成十一年九月二十七日
青森県告示第六百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年十月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森田代十和田線 | 十和田市大字深持字深持山一の一四から 十和田市大字深持字深持山一の一四まで | 平成一一・九・二七 |
○道路の供用の開始
平成十一年九月二十七日
青森県告示第六百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年十月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道青森田代十和田線 | 十和田市大字深持字深持山一の一四から 十和田市大字深持字深持山一の一四まで | 平成一一・九・二七 |