○道路の供用の開始

平成十一年十二月一日

青森県告示第七百八十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十一年十二月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三四〇号

八戸市大字廿三日町二一の七から

八戸市大字八日町二〇の二まで

平成一一・一二・一

道路の供用の開始

平成11年12月1日 告示第783号

(平成11年12月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年12月1日 告示第783号