○道路の供用の開始
平成十一年十二月十日
青森県告示第八百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年一月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字小湊字前萢四一の五から 東津軽郡平内町大字福館字雷電岸五五の二まで | 平成一一・一二・一五 |
○道路の供用の開始
平成十一年十二月十日
青森県告示第八百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年一月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字小湊字前萢四一の五から 東津軽郡平内町大字福館字雷電岸五五の二まで | 平成一一・一二・一五 |