○道路の供用の開始

平成十一年十二月二十二日

青森県告示第八百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年一月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字高杉字山下二六一の三から

弘前市大字高杉字山下三〇三の一まで

平成一一・一二・二二

県道五所川原岩木線

弘前市大字高杉字山下二八八の六から

弘前市大字高杉字神原二三八の一まで

一二・三・二〇

道路の供用の開始

平成11年12月22日 告示第821号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成11年12月22日 告示第821号