○道路の供用の開始
平成十二年一月二十六日
青森県告示第四十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道市川下田停車場線
八戸市大字市川町字稲荷袋四三の二から
八戸市大字市川町字稲荷袋五の三まで
平成一二・一・二六
平成12年1月26日 告示第48号
(平成12年1月26日施行)