○道路の供用の開始
平成十二年三月一日
青森県告示第百四十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年三月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三四〇号 | 三戸郡南郷村大字泥障作字大畑一四の二から 三戸郡南郷村大字泥障作字下長根二の一まで | 平成一二・三・二九 |
県道橋向五戸線 | 八戸市大字市川町字市川五三から 八戸市大字市川町字市川三五の一まで | 一二・三・一 |
県道橋向五戸線 | 三戸郡五戸町字正場沢長根一五の五から 三戸郡五戸町字土井頭四一まで | 一二・三・三〇 |
県道稲盛千代町山田線 | 西津軽郡木造町字末広二五の二から 西津軽郡木造町字種取九まで | 一二・四・一 |