○道路の供用の開始

平成十二年三月三日

青森県告示第百五十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年四月二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字塩見形三二七の一五から

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字塩見形三二八の一まで

平成一二・三・二五

県道屏風山内真部線

西津軽郡車力村大字牛潟字村上一五の一三三から

西津軽郡車力村大字牛潟字大田光五九の二九まで

西津軽郡車力村大字下牛潟字画像舞岬五三の一から

西津軽郡車力村大字下牛潟字浮亀沼三二の二まで

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字筒木坂字鳥谷沢一五の一六から

西津軽郡木造町大字筒木坂字屏風山六四〇まで

県道桑野木田南広森線

西津軽郡森田村大字上相野字明石三の一から

西津軽郡森田村大字上相野字明石三の一まで

西津軽郡森田村大字上相野字種取四六から

西津軽郡森田村大字上相野字種取四六まで

道路の供用の開始

平成12年3月3日 告示第155号

(平成12年3月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月3日 告示第155号