○道路の供用の開始

平成十二年三月二十七日

青森県告示第二百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

むつ市大字田名部字宮ノ後六の一から

むつ市大字田名部字槌川目無番地まで

平成一二・三・二七

むつ市大字田名部字槌川目二二の一から

むつ市大字田名部字槌川目二二の一まで

国道三三八号

下北郡佐井村大字長後字野平一〇二の一から

下北郡佐井村大字長後字野平九六の三まで

県道むつ恐山公園大畑線

むつ市小川町二丁目四九九の二から

むつ市小川町二丁目五三一まで

県道海老川新町線

むつ市海老川町六の二七から

むつ市新町一〇六の一まで

県道下北停車場線

むつ市中央二丁目三二一の四から

むつ市中央二丁目六五まで

道路の供用の開始

平成12年3月27日 告示第238号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 告示第238号