○道路の供用の開始

平成十二年三月二十九日

青森県告示第二百四十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年四月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡倉石村大字又重字下モ平五〇の一から

三戸郡倉石村大字又重字山田二〇八まで

平成一二・三・二九

道路の供用の開始

平成12年3月29日 告示第242号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月29日 告示第242号