○道路の供用の開始

平成十二年三月三十一日

青森県告示第二百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

八戸市大字市川町字下田堺無番地から

八戸市大字市川町字下田堺無番地まで

平成一二・四・一

八戸市大字市川町字下田堺無番地から

上北郡下田町字苗振谷地一の二まで

県道八戸大野線

三戸郡階上町大字金山沢字戸久世七の一四から

三戸郡階上町大字金山沢字戸久世三の一まで

道路の供用の開始

平成12年3月31日 告示第261号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 告示第261号