○道路の供用の開始

平成十二年五月八日

青森県告示第三百六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年六月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡福地村大字福田字宗前長根一から

三戸郡名川町大字森越字大宮三の一まで

平成一二・五・八

道路の供用の開始

平成12年5月8日 告示第368号

(平成12年5月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年5月8日 告示第368号