○道路の供用の開始

平成十二年五月十日

青森県告示第三百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年六月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

黒石市大字南中野字才ノ神五の一から

黒石市大字南中野字才ノ神五の一まで

平成一二・五・一〇

国道三九四号

黒石市大字南中野字井戸沢一六の一から

黒石市大字南中野字才ノ神二七の三まで

道路の供用の開始

平成12年5月10日 告示第372号

(平成12年5月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年5月10日 告示第372号