○道路の供用の開始

平成十二年五月十七日

青森県告示第三百九十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年六月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字鬼沢字菖蒲沢二〇〇の八から

弘前市大字鬼沢字山ノ越七八の一まで

平成一二・五・一七

弘前市大字独狐字島田七一の一から

弘前市大字独狐字笹元二一四まで

弘前市大字石渡字田浦六〇の一から

弘前市大字町田字沖田三一まで

道路の供用の開始

平成12年5月17日 告示第390号

(平成12年5月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年5月17日 告示第390号