○道路の供用の開始

平成十二年七月五日

青森県告示第四百六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年八月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野二一三の一から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野二五七まで

平成一二・七・五

県道岩木山環状線

弘前市大字大森字勝山一一八九の一から

弘前市大字大森字勝山一一六五の一まで

道路の供用の開始

平成12年7月5日 告示第467号

(平成12年7月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年7月5日 告示第467号