○道路の供用の開始
平成十二年八月七日
青森県告示第五百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年九月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三八号
下北郡大間町大字大間字奥戸上道四七の三九から
下北郡大間町大字大間字奥戸上道四七の四一まで
平成一二・八・七
平成12年8月7日 告示第516号
(平成12年8月7日施行)