○道路の供用の開始

平成十二年八月十一日

青森県告示第五百三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年九月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

弘前市大字国吉字耕田一一の一から

中津軽郡岩木町大字如来瀬字四海淵二二の七まで

平成一二・八・一一

道路の供用の開始

平成12年8月11日 告示第532号

(平成12年8月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年8月11日 告示第532号