○道路の供用の開始

平成十二年九月十一日

青森県告示第五百七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡大間町大字奥戸字上道二二の七から

下北郡大間町大字奥戸字上道四六の六まで

平成一二・九・一一

道路の供用の開始

平成12年9月11日 告示第574号

(平成12年9月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年9月11日 告示第574号