○道路の供用の開始
平成十二年九月二十日
青森県告示第五百八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字清水字川瀬七二の一四から 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干一一六の一五まで | 平成一二・九・二二 |
○道路の供用の開始
平成十二年九月二十日
青森県告示第五百八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字清水字川瀬七二の一四から 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干一一六の一五まで | 平成一二・九・二二 |