○道路の供用の開始

平成十二年九月二十五日

青森県告示第六百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川下谷地二八の三から

三戸郡五戸町大字切谷内字中菖蒲川二五の一まで

平成一二・九・二五

三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川上谷地一四の一から

三戸郡五戸町大字切谷内字高田沖二の一まで

三戸郡五戸町大字切谷内字舘ノ谷地八二の一から

三戸郡五戸町大字切谷内字舘ノ谷地八の一まで

三戸郡五戸町大字切谷内字佐野前谷地四七の一から

三戸郡五戸町大字切谷内字兎内下谷地二三の一まで

道路の供用の開始

平成12年9月25日 告示第603号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年9月25日 告示第603号