○道路の供用の開始

平成十二年十月六日

青森県告示第六百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十一月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道川内佐井線

下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林二六六林班ろ8小班から

下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林二六五林班ろ3小班まで

平成一二・一〇・六

道路の供用の開始

平成12年10月6日 告示第621号

(平成12年10月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年10月6日 告示第621号