○道路の供用の開始

平成十二年十月十八日

青森県告示第六百三十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前柏線

北津軽郡鶴田町大字野木字東鶴見七の一から

北津軽郡鶴田町大字木筒字上柳川四二の一まで

平成一二・一二・二七

北津軽郡鶴田町大字野木字東鶴見七の一から

北津軽郡鶴田町大字木筒字西柳川一四の一まで

道路の供用の開始

平成12年10月18日 告示第634号

(平成12年10月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年10月18日 告示第634号