○道路の供用の開始

平成十二年十月三十日

青森県告示第六百五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十一月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前平賀線

弘前市大字福村字早稲田一の一から

南津軽郡平賀町大字光城三丁目五四の一まで

平成一二・一一・一一

道路の供用の開始

平成12年10月30日 告示第659号

(平成12年10月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年10月30日 告示第659号