○道路の供用の開始
平成十二年十一月二十四日
青森県告示第六百九十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十二月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道川内佐井線 | 下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川山国有林三九林班へ小班から 下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川山国有林四〇林班ほ2ロ小班まで | 平成一二・一一・二四 |