○道路の供用の開始

平成十二年十一月二十七日

青森県告示第七百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十二年十二月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡平舘村大字根岸字湯ノ沢三一九の一から

東津軽郡平舘村大字根岸字山居二七八の一まで

平成一二・一一・二七

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田一六一の七から

青森市大字新城字山田一四六の一まで

一二・一二・一

道路の供用の開始

平成12年11月27日 告示第703号

(平成12年11月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年11月27日 告示第703号