○道路の供用の開始

平成十二年十二月二十二日

青森県告示第七百六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年一月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡階上町大字晴山沢字小沢三二の九から

三戸郡階上町大字晴山沢字天満下一の一まで

平成一三・一・一五

道路の供用の開始

平成12年12月22日 告示第765号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成12年12月22日 告示第765号