○道路の供用の開始

平成十三年一月二十六日

青森県告示第四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十和田三戸線

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一七五から

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一七五まで

平成一三・一・二六

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一七五から

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一三七まで

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一三七から

三戸郡新郷村大字戸来字石名坂七の一三七まで

三戸郡新郷村大字戸来字沢向六五の一から

三戸郡新郷村大字戸来字沢向六六の八まで

三戸郡新郷村大字戸来字沢向一一三の三から

三戸郡新郷村大字戸来字荒巻五一の五まで

道路の供用の開始

平成13年1月26日 告示第43号

(平成13年1月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成13年1月26日 告示第43号