○道路の供用の開始
平成十三年一月二十九日
青森県告示第四十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十三年二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道酸ケ湯黒石線 | 黒石市大字高舘字甲高原五六の四〇四から 黒石市大字高舘字甲高原二八七の二まで | 平成一三・一・二九 |
県道碇ケ関大鰐停車場線 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字高田一の一から 南津軽郡碇ケ関村大字島田字東虹貝山一の一東虹貝山国有林九一林班と小班まで | 〃 |